BOIが国際貿易センター(ITC)の投資奨励中止 商社業務参入の難易度上がる 

これまで外国企業にとり使い勝手のいいタイ投資委員会(BOI)による投資恩典があった。それは投資奨励法第7 条6項に規定されている国際貿易センター(ITC)事業(商社事業)に対する恩典だ。しかし、BOI は12 月11 日、ITC に対する投資奨励の中止を発表。これにより比較的容易な商社認可のルートであるITC認可申請の新規受付が2018 年12 月12日より廃止されてしまった。(臼井秀利)

ITC には自動化導入など条件付きの法人所得税免税恩典のほか、税制以外の恩典もあるが、その手続きで混乱している各企業のBOI 担当者が少なくない。

その訳は、ITC には「国税局が認可する法人所得税免税恩典等」と「BOI が認可する関税免税恩典等」があるため、この国税局恩典とBOI 恩典とを混同しているためだ。

さて今回、「ITC が事実上なくなった」わけであるが、ここに至るまでに2 回の変更があった。

まず2018 年10 月、国税局恩典を得るための条件である「販管費1500 万バーツの費用計上」が6000万バーツへと大幅に引き上げられた。ただ、この変更は大半のITC 企業に影響を与えなかった。というのは、ITC 企業の大半は販管費1500 万バーツを計上していないため、最初から国税局恩典を申請していないからだ。

ところが12 月、今度はBOI からもITC 投資奨励に関する条件と恩典の大幅な変更が発表されてしまった。内容は以下の通りだ。


■ITC を廃止し、ITC と国際地域統括本部(IHQ)を合体させた国際ビジネスセンター(IBC)を投資奨励の対象とする。
■IBC を設立して商社業務を行う場合、かつてのIHQ 業務の一部も兼務して行う必要がある。つまり、商社のみの認可が存在しなくなった
■従業員10 名の雇用が義務付けられた(これまでは雇用人数に条件なし)
■輸出用原材料の輸入関税免税恩典廃止――など。

このような厳しい条件下では、「商社活動をしたい」との動機でIBC を申請する企業はおそらく皆無であろう。筆者はこれまで、ITC 投資奨励申請を検討中の日本企業に対し、「貿易をやる可能性が少しでもあるなら絶対に取っておくべき。外資にとってこのような有利な条件の認可はいつか廃止になる。そうなる前に認可を取得しておくべき」とずっと言い続けてきた。それが2018 年12 月にとうとう現実のものとなってしまった。

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