会計についてのご質問
TAX ID取得までの会社経費で生じる付加価値税VAT(日本の消費税に類似)は、税務上認識されないと聞きますが、本当でしょうか?
税務認識がいつからかで言いますと、会社設立登記で新会社の法的識別番号IDと納税者識別番号TAX IDは同じ番号が付与されます。TAX ID取得には、この会社設立登記の手続きの一部に納税登録申請P.P.01があり、更にVAT登録P.P.20(ピンクの証書)でこのピンクの証書が手元に届いてからが税務上認識されると思われがちですが、納税登録申請P.P.01後であれば税務上の認識が可能となります。各種税金(VATや源泉徴収税P.N.D.など)が認識される時期は、これらの登録申請過程を会計事務所などにご確認の上、設立時の会社経費の処理をお願いしております。