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ビジネス質問コーナー(会計)

会計についてのご質問

TAX ID取得までの会社経費で生じる付加価値税VAT(日本の消費税に類似)は、税務上認識されないと聞きますが、本当でしょうか?

税務認識がいつからかで言いますと、会社設立登記で新会社の法的識別番号ID納税者識別番号TAX IDは同じ番号が付与されます。TAX ID取得には、この会社設立登記の手続きの一部に納税登録申請P.P.01があり、更にVAT登録P.P.20(ピンクの証書)でこのピンクの証書が手元に届いてからが税務上認識されると思われがちですが、納税登録申請P.P.01後であれば税務上の認識が可能となります。各種税金(VATや源泉徴収税P.N.D.など)が認識される時期は、これらの登録申請過程を会計事務所などにご確認の上、設立時の会社経費の処理をお願いしております。

日本からタイ赴任した駐在員の個人所得税は、どのようになりますか?

仮に7月1日をタイ赴任日として、先ず前提が3つあります。

①日本もタイも税務年度は1月1日から12月31日までであること。

②主たる居住地180日ルールで納税国は1か国であること。

③納税国での個人所得の計算対象は全世界所得であること。

税務年度期間中7月1日の赴任では、後述で一概に前提②の通りでない場合もありますが、先ずは日本側の所得はいつまで全額支給をするのか、ないし減額支給をするのかを、タイ駐在員の労働許可が下りタイ所得の支給が開始される時期を踏まえて、日本側の源泉徴収税の精算などを税務署や税理士の方などに相談されることをお願いしております。

その結果を踏まえたうえで、タイ側では仮に9月1日に労働許可が下り9月分給与の支給が開始され、かつタイの源泉徴収税が生じていきます。日本の年末調整のようにタイの個人所得税確定申告P.N.D.91(翌年3月)で、9月分給与以降に日本所得(給与や賞与)があれば、タイ所得に日本所得(全世界所得)を合算して申告することになります。企業によって給与体系は様々でありますため、会計事務所に確認しながら駐在員個人所得税の処理をお願いしております。