タイ投資委員会(BOI)に関するご質問
タイでの会社設立を検討していますが、発起人は外国人でもいいのでしょうか?
発起人は国籍を問わないので日本人(外国人)でも問題ないです。ただ、発起人は以下の条件を満たす必要があります。
①自然人であること(法人は不可)
②2人以上であること
③発起人は法人登記時に最低一株の株主になること
なお、③の「発起人=株主」についてですが、法人登記後に発起人所有の株を他社・他者へ譲渡することは可能です。また、発起人は全員、法人設立の際の基本定款に署名しなければなりません。そのため、発起人総会開催にあたっては、発起人がタイに滞在できるよう予定を組み、各種書類に署名できるようにしておくことをお勧めします。
タイ投資委員会(BOI)が条件とする「100万バーツ投資」には何が含まれるのでしょうか?
タイ投資委員会(BOI)に投資恩典を申請をするための情報集めをされている企業の方から頻繁に寄せられる質問の一つに「投資額100万バーツには、何が含まれており、何が含まれないのですか?」というものがあります。BOIはこの「投資額」を「土地と運転資金を含まない投資」と定義しています。具体的には以下の費用が投資額に含まれます。
①建築費
工場建物の建築費、事務所などの改装・内装費など
②機械代金
機械の据え付け費や試運転代も含まれます
③契約期間が3年を超える賃貸契約の家賃総額。
ただ、3年ちょうどの契約ではだめで、「投資額」に含めるには「3年と1日」以上の期間の賃貸契約が必要となります。現実的には「37カ月」契約が最も多いようです。ただ、3年を超える賃貸契約は登記事項となり、登記費用が掛かることなどを理由に3年を超える契約には貸主がなかなか応じないため、注意が必要です。
なお、投資額についての注意点として留意していただきたいのが、「事業開始前の経費」も投資額に含まれる点です。一般的には弁護士費用や登記代など会社設立費用がこれに該当しますが、ここで注意したいのは「旅費」の扱いです。旅費はあくまで「登記のためにタイに来た旅費」と解釈しておいた方が無難です。これまでに「タイに会社を設立するまでにビジネスクラスで10回訪タイした」として、数百万バーツの経費を「投資額」に含めようとした方がいましたが、このケースでは当然ながらBOIオフィサーから申請書の書き直しを命じられました。
タイ投資委員会(BOI)認可申請を行う予定です。その事業を行うには資本金だけでは足りないため、運転資金の一部は日本本社からの借り入れを検討しています。BOI条件で「借り入れは資本金の3倍まで」と聞いていますが、これは金融機関からの借り入れのみを指し、株主である親会社からの借り入れは条件に該当しないのでしょうか?
該当します。たとえ株主の親会社であっても別法人のため、別法人からの借り入れは「3倍まで」にカウントされます。3倍以内であれば、借入先は親会社、金融機関、タイ国内、海外からのいずれも認められます。