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タイビジネス情報Q&A【WP・VISA】

VISA・労働許可証(WP)に関するご質問

タイの入国管理事務所(イミグレーション)が外国人に課している「90日レポート」はオンラインでも提出できますか。

タイに3カ月以上滞在する場合、90日毎に自分の住んでいる住所を入国管理事務所(イミグレーション)に報告する必要があります。イミグレーションでは申請簡略化のため、オンラインでの申請受け付けも開始。その後、アプリによる申請受け付けも始めたのですが、オンライン、アプリともに受理・承認されるかどうかは時の運となっています。受理・認可されない場合はイミグレーションまで足を運ぶしかなく、行ったら行ったで2時間程度の待ち時間は覚悟しなければなりません。イミグレーションの職員に「オンライン申請できなかった」とぼやいても、「その場合はここに来ればいい」で終わりです。在タイの知人にオンライン申請の成功率を聞くと、「2回に1回成功すればいい方」という人がいれば、「ほぼ毎回成功している」という人もいます。

オンラインが拒否されるケースとして多いのは、地方出張・旅行でホテルに宿泊した場合です。宿泊施設の責任者は外国人が宿泊した場合は、管轄のイミグレーションもしくは警察署に24時間以内に宿泊者の氏名・パスポート番号などの情報を届け出なければなりません。そのため、その時点で、現住所が変わってしまい、オンラインでの申請ができなくなることもあるようですが、これも絶対とは言い切れないのがタイらしいところです。

オンラインで申請する場合は自身のアカウントを立ち上げることが必要であり、申請期間は前回の90日レポートの失効日から起算して15日前から8日前までに限定されます。

タイ国内で転職するため前職のVISAと労働許可証をキャンセルことになりました。会社所在地によって手順が違うという話をきいたのですが…

VISA(滞在査証)・WP(労働許可証)をキャンセルする場合、VISA・WPは会社所在地を管轄する役所で手続きをする必要があります。ここで、会社がサムットプラカン県にある場合は、WPキャンセル、VISAキャンセル、タイ出国をこの順番で同一日に行う必要があります。

これに対し、会社がバンコク都の場合は、まずVISAをキャンセル。この時、最大で21日間のタイ出国猶予が与えられます。WPのキャンセルは出国直前でもいいし、出国後15日以内であれば、在タイ者がすでに出国した当事者に代わってキャンセル手続きを行うこともできます。

日本でも都府県により住民税など税率が異なることはありますが、ここまで大きな違いが出ることはありません。「同じ国なのにそこまで違うのか」とこっそり悪態をつきたくなることも…。