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【法務】タイ商務省、外資の名義借り対策を強化 8月1日から口座明細提出義務化

タイ商務省の事業開発局(DBD)は、外資の名義借り対策を強化する方針だ。外国人の出資比率が高い16県を重点対象とし、8月1日から新たな確認手続きを導入する。

DBDのプンポン局長によると、企業登記や株主名簿、財務諸表、会計事務所の情報を分析した結果、外国人の出資比率が0.01%から49.99%の範囲にある企業のうち、調査対象となり得る企業は約12万社に上るという。中でも外資比率が上限の49.99%に近い企業を、チョンブリ、プーケット、チェンマイ、バンコクなど16県で重点的に調べる。10県では極めて高リスクの企業が1万8720社、高リスクが1万4118社確認されたという。

過去半年間には新規設立企業1万8246社のうち、3270社がノミニーの疑いがある企業として抽出された。関与が疑われる外国人の国籍は中国、英国、インド、フランス、シンガポール、ロシア、日本、韓国など多岐にわたる。当初は純タイ資本企業として登記し、その後段階的に取締役や株主を外国人に切り替える手口も確認されているという。

こうした状況を受け、8月1日からはタイ人株主および出資受け入れ担当の取締役に対し、銀行の取引明細(Statement)の提出を義務付ける。実際の出資額や時期に矛盾がある場合、登記官はただちに登記を無効とする。純タイ資本だった企業が後に外資へ移行したケースも対象に含まれる。

なお、同局長は、会計士や弁護士など専門職に対しても、ノミニー登記への関与をやめるよう呼びかけている。日系企業にとっても、現地パートナーとの出資構造や登記手続きの適法性を見直す契機となる。

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