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【製造】ラヨン県ワンチャン都市計画施行 EEC向け土地利用を11区分に整理

タイ内務省は9月7日、官報を通じて東部ラヨン県ワンチャン地区の新都市計画(タウンプラン)を施行すると公示した。こは、東部経済回廊(EEC)の成長を支えつつ、農地や森林、水源といった自然環境を守ることを目的とした土地利用の枠組みだ。

新都市計画では、地域を11のゾーンに分類する。具体的には、低密度住宅地、中密度住宅地、商業・高密度住宅地、特別経済振興区域(イノベーションやEEC関連事業向け)、農業地域、農地改革地域、緑地・環境保全区域、森林保全区域、教育施設用地、宗教施設用地、行政・公共施設用地の11種類だ。

なかでも投資家の注目を集めているのが「特別経済振興区域」で、研究開発やEEC関連企業、それに伴う住宅・商業・サービス施設の立地を想定する。ただし、このゾーンに指定されたからといって、あらゆる工場や事業が自動的に認められるわけではない。EEC関連法や工場法、建築基準法、環境法などの規制は引き続き適用される。

計画書には工場の種類ごとに、どのゾーンで操業が認められるかを示した詳細な付表も添付しており、「緑地では工場は一切建てられない」あるいは「特別経済区域なら何でも建てられる」といった単純な理解は禁物だ。また、農産物や食品、ゴム、木材など地域の経済基盤に関連する事業のほうが、承認を得やすい傾向にあるという。

このほか、建物の高さや延床面積、道路の幅、水路からの後退距離なども細かく規定されており、色分け上は開発が可能なゾーンでも、実際には接する道路の幅や敷地の広さが足りず、計画通りの開発ができないケースも起こり得る。

地権者や投資家は、土地を購入・開発する前に、区域コードや許可される事業の種類、工場の種類別付表、敷地の規模や道路条件、EEC法や環境法などの個別規制の6点を確認することが必要だ。

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