保健当局 タイ国内の不法就労者に2月13日までの登録呼びかけ
新型コロナウイルス感染症対策センターは1月17日、不法就労の出稼ぎ外国人に対し、現在の免責期間が終了する2月13日までに自ら労働省雇用局で登録を行うか、雇用主に登録を頼むよう呼びかけた。
先に中部サムットサコン県でミャンマー人出稼ぎ労働者の新型コロナ集団感染が発生したが、不法就労の外国人も少なくないことから、関係当局は感染拡大の実態の把握が遅れ、対策が後手になることを懸念している。
同センターのタウィーシン広報担当によれば、不法就労者は2月13日までに登録すれば不法就労について罪に問われず、合法的に就労することが可能になる。また、不法就労者の多くが若者であり、感染しても無症状で、知らぬ間に人にうつしている恐れがあるとのことだ。