議会に憲法の全面的書き換え権限あり 憲法裁が判断
憲法裁判所は3月11日、憲法の全面的な書き換えについて議会にその権限があるとの見解をチュアン国会議長(下院議長)に文書で伝えた。
見解によれば、憲法の全面書き換えについては、議会に権限があり、また、全面書き換えには国民投票で国民が書き換えを望んでいることを確認し、書き換えが完了した時点でこれを受け入れるか否かを再び国民投票で確認する必要があるというのが憲法裁判事の多数意見という。
その一方でチュアン議長は11日、「憲法裁の見解に関しては別の解釈の仕方があり、憲法裁から詳しい説明があるのを待っている」とも述べた。
憲法全面書き換えの権限が議会にあるかに関しては、全面書き換えを求める法案が議会で審議中であることから一部の議員から議会の権限に疑問の声が出て、憲法裁に見解を求める請求があったもので、これに応えて憲法裁が今回、見解を示すことになった。
同法案は今のところ、17日に第3・最終読会が行われる予定だが、関係筋によれば、今後まだ紆余曲折の可能性があり、同法案がすんなり承認されるかは不透明という。