交通違反点数制度が1月9日施行開始 運転中のスマホ利用は減点1
警察当局は1月9日、交通違反などに一定の点数を付けて、その点数に応じて処分を行う制度を正式に導入した。この制度は減点制で、運転者には12点が与えられ、違反や事故などを起こすとそのたびに点数が引かれることになる。
ラチャダ政府副報道官によれば、減点1は、2輪車のヘルメット着用義務違反、運転中の携帯電話使用、シートベルト着用義務違反、横断歩道停車義務違反など。減点2は、赤信号無視、道路逆走など。減点3は、ひき逃げなど。最も重い減点4は、飲酒運転、公道暴走行為など。罰金を所定の期間内に支払わない場合も減点1。1年以内に違反を繰り返して点数がすべてなくなった場合、90日間の免許停止。免停命令を無視した場合は3か月までの禁錮刑か1万バーツまでの罰金刑もしくは双方が科せられる。