酒酔い運転対策強化 アルコール検査規則改定 拒否の場合は酒酔い状態とみなす
カロム政府副報道官によれば、酒酔い運転対策強化の一環としてアルコール検査に関する規則改定を盛り込んだ警察庁案がこのほど、閣議で了承された。この規則改定は陸運法に基づくもので、法務省と保健省の承認を得ているという。
具体的には、検査における酒酔い運転の判定基準は変更されていないものの、これまでの呼気や血液の検査に加えて尿などほかの体液で検査することが可能になっている。
また、警察官は交通事故を起こした者がアルコール検査を拒否した場合、酒酔い状態にあると見なして法的措置を講ずることが可能となる。また、その者を逮捕した場合は本人への告知から3時間以内に医療機関に搬送してアルコール検査を受けさせることが必要となる。
今回の規則改定は、国の法律最高諮問機関の法令委員会による精査を経て発効することになる。