処罰免除の年齢 15歳から14歳への引き下げ検討 少年犯罪の増加・凶悪化に対応
タイの現行刑法では「15歳に満たない者の行為は罰しない」とされているが、警察庁はこのほど、この年齢を14歳に引き下げるよう法務省に提言する予定であることを明らかにした。少年犯罪の増加と凶悪化への対応という。
警察庁のアチャヨン報道官によれば、トーサク警察庁長官が先ごろ、同庁の関係部署や関係政府機関に対し、近年の少年犯罪の傾向などについて検討するよう指示したとのことだ。最近ではバンコク中心部の商業施設で白昼に14歳少年が銃を乱射して複数人が死傷する事件や東部サケオ県で少年グループが中年女性を惨殺する事件が起きている。
2016~23年に起きた少年犯罪は合計1万1866件で、内訳は1645件が凶悪犯罪、4318件が暴力犯罪、5903件が窃盗や器物損壊などの犯罪となっている。