新閣僚人事をめぐりセーター首相に違憲疑惑 憲法裁が訴え受理するも停職は回避
憲法裁判所は5月23日、 セーター首相の解任を求める訴えの受理を決めたものの、憲法裁がこの件について最終判断を下すまで首相を停職とするとの求めは賛成5、反対4で却下した。この決定を受けて、日本公式訪問中のセーター首相は同日、憲法裁の決定を尊重すると述べた。
先の内閣改造でセーター首相は過去に法廷侮辱で有罪になったことのあるピチット氏を首相府相に起用したが、これに対し、先ごろ5年の任期を満了し、現在新上院議員が選出されるまで暫定的に上院議員を務めている250人のうち40人が「政治倫理に関する憲法規定に違反している」としてポンペット上院議長に対し、セーター首相の解任を含む訴えを憲法裁に起こすよう求めていた。
憲法裁は通常、毎週水曜日に訴えの取り扱いなどを検討・決定しているが、22日が仏誕節で休日だったため、翌23日に上院議員の訴えについて検討を行い、判事9人のうち6対3で訴えの受理を決めたが、首相の停職に関しては5対4で却下した。また、首相府相に任命されたピチット氏の解任を同様の理由で求める訴えも提出されていたが、同氏が先ごろ首相府相を辞任したことから、この訴えも却下された。
憲法裁は、憲法の政治倫理規定に抵触するとの訴えへの反論を15日以内に行うようセーター首相に命じている。