タイ政府が出稼ぎ外国人の労働許可証取得を雇用主に命令 期限は3月30日
タイでは近隣国から出稼ぎに来た大勢の外国人が就労しているが、タイ政府はこのほど、雇用主に対し、登録を済ませたものの必要書類が足りず労働許可証を所持していない外国人の労働許可証を3月30日までに取得するよう命じた。これを怠った雇用主は法的責任を問われ、強制送還で外国人従業員を失う恐れがある。
労働許可証取得には、健康診断書・健康保険加入証明書・社会保障加入証明書を提出し、1人当たり1000バーツの手数料を支払う。労働許可証を取得した外国人は来年3月31日までタイでの就労することが可能となる。