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【経済】タイで取引代金の支払期限に新ルール 中小企業への支払いが30〜45日以内に

タイ政府は、大企業が中小企業へ取引代金を支払うまでの期間(クレジットターム)を制限する新しいルールを、11月2日から施行する。取引競争委員会(TCC)が10月2日に告示を官報に掲載。ララダ副報道官が10月24日に施行日を改めて確認した。

新ルールでは、支払いまでの期限を、農産品や単純な加工を施した農産加工品の取引は30日以内、製造業やサービス業の一般商取引やは45日以内とする。正当な理由なく支払いを遅らせることは厳禁。支払い期限や契約条件を変える場合は、少なくとも60日前に相手に知らせなければならない。

狙いは、中小企業の資金繰りの改善だ。中小企業は商品を納めたりサービスを提供したりした後も、大企業から代金を受け取るまで長く待たされることが多い。その間も原材料費や人件費を払い続けなければならず、借り入れに頼らざるを得ないケースが少なくない。大企業との力の差から、不満を言い出しにくい事情もある。

タイ中小企業評議会の試算では、支払期間が60日から45日に縮まれば、約2500億バーツの資金が中小企業により早く流れる。90日から45日に縮まれば、その額は約7500億バーツに膨らむという。ただ、これは政府が配るお金ではなく、支払期間の短縮で生まれる資金の目安だ。なお、タイの中小企業は300万社を超える。

政策を主導するのは、スパチー副首相兼商務相だ。10月21日には関係機関と協議し、ネット通販や宅配アプリの手数料が中小企業の重荷になっている問題にも取り組む方針を確認した。

タイで事業を営む日系企業にとっても、無関係ではない。タイの中小企業から部品や原材料、サービスを仕入れている場合、支払いのサイト(期間)が新ルールに合っているか点検する必要がある。対象となる企業の規模や取引の範囲を確かめ、11月2日までに社内の支払い手続きを見直しておきたい。

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