【IT】SNS広告の出稿に本人確認を義務化、11月1日施行 代理店や支払者も対象

タイで11月1日、SNS広告を出す事業者に本人確認を義務づける新ルールが始まった。根拠となる規則は、他人名義の口座を犯罪に使う「ミュール口座」対策などを定めた技術犯罪防止緊急勅令であり、詐欺広告の締め出しを狙う。

対象となるのは、フェイスブック、インスタグラム、LINE、TikTok、Xなどへの広告出稿者。ブランドや店舗はもちろん、運用を請け負う広告代理店も本人確認が必要となる。広告費を第三者が代わりに支払う場合は、投稿主と支払者の双方が対象。自社のためでも他人のためでも、広告を出す利用者はすべて「広告主」となる。また、タイ向けに広告を出す海外の事業者にも適用される。

必要な書類は、個人ならタイの身分証明書か、外国人の場合はパスポート、そして、連絡のつく住所と電話番号。法人は会社登記証明書、代表者の身分証明書に加え、代理人が手続きする場合は委任状などの権限を示す書類を求められる。

確認方法は2通りある。身分証明書と自撮り写真の顔を照合するか、カードのICチップを読み取る方法。もう一つは、政府の本人確認アプリ「ThaID」など、一定水準を満たすデジタルIDを使う方法だ。確認は少なくとも年1回、やり直す必要がある。

SNS事業者は、広告主と支払者の情報を、最後の広告を表示してから少なくとも90日間保存しなければならない。メタはタイ向けの全広告主に確認を求めており、未確認のままでは新しい広告の出稿も既存広告の編集もできない。

在タイ日系企業の販促担当者は、自社の広告アカウントの確認状況を早めに点検したい。代理店に運用を任せている場合は、誰が出稿し、誰が支払うのかを契約で明確にしておくことが必要だ。

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