タイ入国者全員に非感染証明書提示を義務付け
タイ民間航空局(CAAT)は18日、航空会社に対し、搭乗手続き時、日本を含む感染多発地域からタイに入国する者については以下の項目を確認するよう通達し、3 月21 日午前0 時からの適用とした。
◎過去14 日間の乗客の渡航歴を確認し、感染危険地域(3月18日時点で韓国、中国、マカオ、香港、イタリア、イラン)および感染多発地域(3月18 日時点で日本〈北海道、東京、愛知、和歌山、神奈川、千葉、沖縄、京都、大阪〉、フランス、スペイン、米国、スイス、ノルウェー、デンマーク、オランダ、スウェーデン、英国、ドイツ)への出入国の有無を確認。
◎医療機関発行の非感染証明書(英文)を確認。ただし、搭乗時の72 時間前までに発行されたもののみ有効。
◎COVID-19 感染症の医療費全額をカバーできる10 万米ドル相当もしくはそれ以上を補償する医療保険に加入しているかどうかを確認。
過去14 日間に感染危険地域・感染多発地域への渡航歴があり、非感染証明書および健康保険を提示できない場合、航空会社は搭乗券を発行せず搭乗が拒否される。搭乗券発行後は航空会社の配布する健康に関する質問票(T.8)に記入し空港検疫所で提出。さらに、タイ空港公社(AOT)の追跡アプリケーションの使用を容認するとともに個人情報を正確に入力しなければならない。
その後、19日夜、同局は、18日の通達を無効とし、規制の対象をタイに入国するすべての外国人にすると発表。規制レベルを強化した。この規制は3月22日午前0時(タイ時間)より適用される。