タイ非常事態宣言、外出禁止は規定されず 国境を封鎖
プラユット首相が3月25日午後2時すぎ、非常事態宣言を発令した後、タイ政府から規制の詳細が発表された。
「感染の危険がある場所への出入り禁止」および「感染の危険がある施設の閉鎖」については、すでに閣議決定、都知事および一部の県知事告知で娯楽施設、商業施設の営業が一時停止されているが、この規制が全国で行われることになった。 条文では、最低限営業停止する施設としてムエタイスタジアム、遊園地、パブ、マッサージパーラーなどを挙げている。
「国境閉鎖」では、空路・陸路・海路を問わずタイへの入国が禁止される。ただ「タイ国籍を持たないが労働許可証を所有している者」「タイにとり必要な物資を輸送する者(ただし業務終了後ただちに出国すること)」などが例外と規定された。
このほかには「物品の買い占め・正当な理由なき値上げの禁止」「集会の禁止」「事態を悪化させる報道の禁止」「70歳以上の高齢者・基礎疾患のある者・5歳以下の子どもの感染防止策の徹底」が定められた。
在タイ日系企業関係者の間で注目されていた「外出禁止」「県境超え禁止」であるが、今回は盛り込まれなかった(ただ細則では不要不急での県境超えの自粛を求めるとともに県境での検問を警察に要請している)。