5 月17日よりショッピングセンターな条件付きで営業再開
プラユット首相を議長として15日に実施された新型コロナウイルス感染症対策センターでの会合で、百貨店・ショッピングセンターなど多くの商業施設の営業が17日から条件付きで再開されることが決まった。対象となる施設・サービスは以下の通り。
【第1グループ(経済・日常生活関連)】
■百貨店・ショッピングセンター・コミュニティーモール(営業時間午前10時~午後8時)。営業可能な入居店舗は、PC、家電、工具類、家具、事務用品、日用品、台所用品、花、植物、洋服、アクセサリー、化粧品、スポーツ用品、貴金属の販売店。および、インターネット、クリーニング、修理・交換、コピー、洗車・車内装飾のサービスを提供する店舗。クレジットカード・ローン扱い店。保険代理店。美容・歯科クリニック。ラウンジ。美容院・理髪店(シャンプー、カット、セットのみ)。ネイルショップ。
■商業ビル・百貨店・ショッピングセンター・コミュニティーモールに入居するレストラン・食堂・フードコート・アイスクリームショップ・カフェなどでの飲食品販売。持ち帰りだけでなく、店内での飲食も可能であるが、厳格な感染防止策を実施すること。
■小売・卸売店・大型卸市場。感染防止対策を徹底するほか、飲食品の販売は保健当局の規定を順守。
【第2グループ(スポーツ、健康関連)】
■美容クリニック(ボディー・スキン関連、レーザー治療のみ。顔面の施術は不可)
■運動場(バトミントン・セパタクロー・ヨガ・体操・スカッシュ・フェンシング・ボルダリングなど一般的スポーツで接触プレーのないもの。1チーム3人を超えない種目はチームプレーも可。しかしプレーしない人の入場は不可)。フィットネス(ただし使用器具が制限されるほか、集団で行うトレーニングは禁止)
■屋外・屋内プール(1レーンの幅が2㍍以上。使用人数を制限。利用可能時間は1時間以内)
【第3グループ(その他)】
■ホテル内会議室・会議場(企業・団体による会議で事前に参加者が確定しているもの)
■公共図書館・博物館・ギャラリー・美術館
■テレビ番組・コマーシャルなどの撮影(スタッフの人数制限あり)
このほか、午後10時から翌午前4時までの夜間外出令が午後11時から翌午前4時までに変更されたが、空路でのタイ入国規制、県境をまたぐ移動規制は継続される。