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【貿易】米通商代表部、タイに強制労働問題で12.5%の追加関税 24日発動

米通商代表部(USTR)は、強制労働による製品の輸入を防ぐ法制度が不十分だとして、タイを含む60の国・地域を対象に通商法301条に基づく追加関税を発動した。タイには12.5%の税率が適用される。

USTRは公聴会や2100件超の意見公募、45カ国以上との協議を経て今回の最終決定に至ったとしている。強制労働品の輸入禁止を導入済みか、導入を約束した国は10%、それ以外は12.5%に区分され、タイは後者に該当した。

影響を受ける主な品目は、コンピューターや部品、ハードディスク、プリント基板、電話機、半導体関連部品など電子機器分野が中心となる。タイヤやゴム手袋、加工天然ゴムといったゴム製品、エアコンや冷蔵庫、洗濯機などの家電製品も含まれる。

食品分野では、缶詰・加工水産物や米、加工果実、加工鶏肉が対象となり、冷凍水産物は適用除外の要望が退けられた。ペットフードは原料か完成品かで判定が分かれるため、個別に関税番号を確認する必要がある。繊維・アパレル製品も12.5%の対象となり、バングラデシュやカンボジアなど一部国に認められた関税割当制度の対象外とされた。

一方、鉄鋼やアルミニウム、自動車・同部品など、既に通商法232条の関税対象となっている品目は、今回の301条関税との二重課税を回避できる。関税は米東部時間7月24日午前0時1分に発効し、それ以前に船積み済みの貨物は同月28日午前0時1分までの輸入手続きを条件に適用が猶予される。

対米輸出比率の高い電子機器や自動車部品を手掛ける日系企業にとって、税率区分や適用除外品目の詳細確認が急務となる。関税番号(HTSUS)単位での該非判定を誤ると、想定外のコスト増につながりかねない。

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