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【税務】タイ当局が外国人名義貸しの摘発を東北部に拡大 合弁企業は法務監査が急務

タイ内務省と商務省が、外国人事業法(外国人による事業活動を制限する法律)の規制逃れを目的としたタイ人名義の不正借用に対する摘発調査を、東北部サコンナコン県へ拡大。現地住民約50人の身分証明書が無断で悪用され、設立された疑いのある53社のうち43社が実質的に外国人による完全支配状態にあったことが判明した。

取締当局は、プーケットやチェンマイ、クラビなど主要観光地で先行した摘発事例を踏まえ、登記手続きに関与した現地の会計事務所や法律事務所を含めて全関係者の法的責任を厳しく追及する構えだ。

タイ中央銀行(BOT)による500万バーツ以上の大口現金取引に対する監視強化策とも連携。不透明な資金決済や偽装合弁を通じた脱税、市場歪曲行為の排除を進める方針だ。

日系企業は、適法な手続きで合弁事業を展開している場合でも注意が必要。出資比率や役員構成、取締役の選任権、議決権の行使状況、利益配分の実態に至るまで、外国人事業法や関連規則への適合性を再検証することが求められる。形式的な登記書類の整備にとどまらず、経営実態が適法であることを証明できるガバナンス体制を築いておく必要がある。現地パートナー企業の適格性や登記履歴を精査し、名義借用の疑いを招かない透明性の高い契約関係を確立することが、将来の法的リスク回避につながる。

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