【法務】タイ会社設立登録を厳格化 外国関与はタイ人出資者全員に銀行明細提出義務 26年1月1日施行
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- 2026年1月1日施行の新ルールで、外国人が出資またはサイン権を持つ有限会社とパートナーシップの登録申請要件を改定した
- 登録申請では、外国人の出資が資本金の50%未満、または組合出資が50%未満でも、タイ国籍出資者全員の追加書類提出が求められる
- 今回、外国株主がゼロでも、外国人取締役が単独・共同で署名できる場合、登録申請時にタイ国籍株主全員分の銀行明細提出が義務化された
- 銀行発行の銀行明細は、株式払込や出資の支払日の前3カ月の取引を示し、払込額と日付に整合する引き出し又は送金を確認できる必要
タイ政府は2026年1月1日から、外国人が投資家として関与する、または外国人が署名権限を持つ場合の、有限会社およびパートナーシップの登録申請に関する基準と添付書類を見直す新たなルールを導入した。
新ルールでは、(1)有限会社で外国人の出資比率が資本金の50%未満、または(2)パートナーシップで外国人の出資が50%未満の場合でも、申請者に対し、タイ国籍の株主・パートナー全員の裏付け書類の提出が求められることになった。
また、外国株主がいない有限会社であっても、外国人取締役が単独または共同で署名し、会社を拘束する権限を持つ場合は同様に対象となる。
これらのケースでは、払込金・出資金の支払いに用いた口座について、タイ国籍の株主・パートナー各人の銀行発行明細を提出しなければならない。銀行明細は、払込・出資の支払日前3カ月間の取引状況が示されており、払込額または出資額と支払日と整合する引き出しもしくは送金の記録が記載されていることが条件となる。
