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前進党解党処分をめぐる裁判 憲法裁が反論書提出期限の2回目延長を許可

政党法に違反した最大野党・前進党が解党処分に該当するか否かの審理を求める中央選挙管理委員会の請求を憲法裁判所が4月初めに受理したが、憲法裁はこのほど、前進党の求めを受け入れ、同党による反論の文書提出期限を15日間延長し、5月18日とすることを許可した。期限の延長はこれで2回目となる。

前進党は昨年5月の総選挙の運動期間中に不敬罪を規定した刑法112条の改正を公約に掲げたが、これが君主制の転覆を試みたものとして憲法裁から有罪判決を受けた。これを受け、法律に従い、同党解党に向けた審理を中央選管が憲法裁に請求することとなった。

タイでは、これまでに複数の政党が解党処分となっており、前進党も生き残りは難しいとの見方が支配的という。

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