王制改革要求の民主デモ幹部3人に憲法裁が違憲判断
中部パトゥムタニ県の国立タマサート大学ランシット・キャンパスで昨年8月10日に人権派弁護士など3人が王制改革などを要求したことについて、憲法裁判所は11月10日、立憲君主の打倒を図ったものであり、国王を元首とする民主的政権の転覆を禁じた憲法49条に抵触するとの判断を示した。
これに対し、3人のうちの1人は、「納得できず、受け入れられない。要求は王制の打倒ではなく、改革を求めたものであり、今後も同じことを求めてゆく」と反発した。なお、残りの2人は不敬の罪などで服役中であるため、今回の憲法裁の判断にはコメントしていない。