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TOT元社長に禁錮20年の有罪判決 損害賠償で不正行為

中央刑事裁判所で3月16日に開かれた裁判で、タイ国営通信社TOTのワルット元社長に対し、2008年に行われたTOTからSmart I-Mobile社への損害賠償において不正があったとして禁錮20年の有罪判決が言い渡された。また、TOTに対する約10億バーツの損害賠償も命じられた。

検察によれば、Smart I-Mobile社への損害賠償は14億8000万バーツにのぼったが、この金額はTOTが支払うべき賠償額を超過しており、TOT社長の権限も越えるものだったという。

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