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大麻持ち込みに在外タイ大使館が注意喚起 「シンガポールでは死刑も」

6月9日に大麻が麻薬リストから外されて合法化されたことに伴い、大麻草を栽培しようとする人も増えていると報じられているが、シンガポールと韓国のタイ大使館はこのほど、ネット上でこれらの国を訪問する予定のタイ人に対し、処罰の対象となるため、大麻や大麻製品を持ち込まないよう警告した。

韓国のタイ大使館によれば、大麻の所持、販売、栽培は1年以上の禁錮刑が科され、再入国も禁止される。シンガポールのタイ大使館では、同国内での大麻の所持や摂取は死刑になる可能性もあると警告している。

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