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保健省令改正へ 覚醒剤1錠所持でも販売目的に

アヌティン保健相によれば、現在保健省の省令では、覚醒剤所持は15錠までなら個人使用目的と見なされてリハビリを受けるだけで済むが、これが悪用されていることから、1錠でも所持していた場合は販売目的と見なして重い罪を科すための省令改正の作業が進められている。これは覚醒剤の売人は捕まっても重い罪に問われないよう1回に持ち出す覚醒剤を15錠までにとどめているため。

タイでは以前から比較的安価な覚醒剤が大量に出回って若者を蝕んでいることが大きな問題となっているが、アヌティン保健相は、「青少年とその家族、そして社会を守るために覚醒剤所持を厳しく取り締まる必要がある」としている。

省令改正は現在、保健省の委員会によって検討が進められており、これが終わり次第、閣議の承認を得て官報で発表されて発効となる運び。

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