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覚醒剤所持の罰則を厳格化 保健相が省令改正に理解求める

現行の保健省令では覚醒剤を15錠を超えて所持していた場合、販売目的と見なされて重く罰せられることになっているが、保健省はこの省令を改正して1錠でも覚醒剤を所持していた場合は販売目的と見なすことができるようにしようとしている。これには否定的意見も出ているが、アヌティン保健相は2月2日、「覚醒剤所持で逮捕者が増えて刑務所の過密問題がさらに悪化すると懸念する向きがある。しかし、1錠所持していただけで誰もが刑務所送りになるわけではないので心配は要らない。関係当局にはその人物が売人か中毒患者かを判断する権限が与えられることになっている」と説明した。ただ、現場の権限強化には、警官による目こぼし料要求を危惧する声が今後、急増しそうだ。

なお、覚醒剤を密売・所持していた者が年少者の場合、密売組織の摘発につながる情報を提供したりすれば、密売人とは見なされず、リハビリ・プログラムを受けさせられることになるという。

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