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改正法が6月17日に官報掲載 覚醒剤は1錠所持でアウト ただリハビリ受ければセーフ

ソムサク保健相はこのほど、法改正によって覚醒剤は1錠所持しているだけで違法と説明した。6月17日に官報に掲載され、即日発効となった改正法では、覚醒剤は1錠所持しているだけで売人と見なされ、処罰されることになった。

ただ、薬物リハビリ・プログラムを受けることで起訴を免れることもできる。保健省の説明によれば、リハビリを受けることで起訴を回避できる覚醒剤所持量は、錠剤の場合は1錠までで、粉末の場合は100ミリグラムまで、「クリスタル」と呼ばれる高純度粉末では20ミリグラムまでとなる。 これまでは覚醒剤は5錠までの所持については刑罰の対象外とされていた。

改正法では、違法薬物問題の解決を促進すべく、押収薬物の市場価値の5%の報奨金が情報提供者に提供されるほか、薬物関連で押収された資産価値の25%を報奨金として捜査員と検察官が等分に取得できる。

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