飲酒運転での摘発者の車を没収 法律学者が支持表明 警察官の不正対策も必須と
検事総長事務所が先ごろ発表した新しいガイドラインで飲酒運転で摘発された者の車を裁判所の命令で没収することができるとされていることについて、国立タマサート大学法学部のポクポン学部長はこのほど、「飲酒した者が摘発後も車を運転して事故を起こすのを防ぐことができるため賛成」との考えを示した。
ただ、同学部長によれば、飲酒運転の車をすべて没収するのでなく、罪の重さに応じて対処するのが望ましいという。例えばフランスでは、飲酒運転での検挙が初回ではない場合、もしくは飲酒運転で死傷者が出る事故を起こした場合に限り車を没収しているとのことだ。
同学部長はまた、交通違反の取り締まりで警察官が不正を働くのを防止すべく警官にボディカメラの装着を義務づけるよう求めている。