憲法裁が判断 「比例代表議席の配分方法は中央選管が決めるべき」
比例代表議席の配分方法について憲法と下院議員法とで方式が異なっていることから混乱が生じたため、中央選挙管理委員会が憲法裁判所に判断を仰いでいたが、同裁判所は4月24日、「どちらの方式を採用するかは中央選管が決めるべきであり、その権限もある」として中央選管の求めを却下した。
このため中央選管はいずれの方式を採用するかを決めなければならなくなったが、仮に獲得票数が少ない政党にも議席を配分した場合、結果的に獲得票数の多い政党の議席数が減ることになり、これらの政党が「不当」として中央選管を訴えること可能性がある。
いずれにせよ、中央選管は5月9日までに総選挙の公式結果を発表しなければならず、それまでにどの方式を採用するかを決め比例代表議席を確定させなければならない。