【投資】タイ商務省、ノミニー取引抑止へ2万1459社を調査、土地保有の抜け道塞ぐ
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- 商務省と17機関が名義貸しを調査、対象は2万1459社
- 事業開発局が中心となり、出資構造や財務情報を照合して実態確認
- 違反は最長3年の禁錮、罰金10万〜100万バーツ
タイ商務省は外国人がタイ人名義を借りて事業や資産を実質保有する「(名義貸し)ノミニー」や、法人の口座貸しなどの不正を抑えるため、関係17機関と連携して調査を強化する。商務省傘下の事業開発局(DBD)が中心となり、リスクが高いとみる2万1459社を抽出し、出資構造や財務情報などを照合して実態を確認する。土地・不動産の保有を禁じる規制の抜け道としてタイ人名義を悪用していることが疑われるケースが主要な調査対象となる。
違反が認定されれば外国人事業法(1999年)に基づき、最長3年の禁錮、10万〜100万バーツの罰金、また裁判所命令に従わない場合は1日当たり1万〜5万バーツの追加罰金を科す可能性がある。商務省は「不正の支援者も責任を負う」として注意喚起も進めており、データベース活用で取り締まりの効率を高める方針だ。
