憲法裁判決 不敬罪規定の改廃要求は違憲行為 前進党「受け入れるが無念」
最大野党・前進党とピタ同党前党首が、「昨年5月の下院総選挙の際に不敬罪を規定した刑法112条を改正すると公約していたのは立憲君主制の転覆を試みたものである」として訴えられていたが、憲法裁判所は1月31日、裁判官9人全員の賛同をもってこの訴えを認め、前進党とピタ前党首に有罪判決を言い渡した。
同党と同前党首が刑法112条の改正案を議会に提出すると約束したのは君主制打倒を禁止する憲法49条に抵触するとした。
この訴訟は、著名な弁護士ティーラユット氏がピタ前党首と前進党を相手取って起こしたもの。憲法裁は同前党首および同党に対し、スピーチや文書を通じて刑法112条の改廃を求めるのを直ちに停止するよう命令した。
同弁護士は前進党の解党は要求していなかったものの、今回の有罪判決を受けて前進党に批判的な勢力が政党法92条に基づいた同党の解党手続きを中央選挙管理委員会に請求する見通し。政党法92条では、立憲君主制転覆で有罪となった政党については中央選管が証拠を集め憲法裁に当該政党の解党と党役員の公民権10年停止を請求できることが規定されている。
チャイタワット前進党党首は、「我が党は憲法裁の判決を受け入れるが、(今回の判決は)重要な問題を議論する政治の場をなくしてしまうもの」と述べ、無念さを滲ませた。