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前進党解党請求を憲法裁受理 反論は15日以内 有罪なら幹部は10年公民権停止

憲法裁判所は4月3日、中央選挙管理委員会の請求を受理し、最大野党・前進党が政党法違反により解党処分に該当するか否かの審理を始めることを決めた。また、憲法裁は同党が15日以内に文書で反論を提出することができるとした。

憲法裁は今年1月31日、前進党が昨年5月の総選挙運動中に不敬罪を規定した刑法112条の改正を公約に掲げたことが君主制転覆の試みに当たるとして同党を有罪とした。これに伴い、中央選管には同党解党を憲法裁に求めるべきとの訴えがあり、中央選管が憲法裁に解党を請求する手続きをとることになった。

仮に前進党が解党となった場合、ピタ前党首を含む党役員約10人は10年間の公民権停止となる見通し。また、所属議員は一定期間内に他党に移籍しないと議員資格を失うことになる。

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