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【労働】タイ社会保険料算定賃金の上限引き上げ、26年1月から負担増へ

  • 社会保険料算定賃金の上限を26年1月から1万7500バーツに引き上げ
  • 被保険者の月額負担上限は875バーツとなり、約400万人に影響
  • 保険料収入は26年に約2100億バーツ増加すると政府は見込む
  • 洪水被災9県では6か月間、保険料率を3%に引き下げる特例措置

タイ政府は2026年1月1日から、社会保険法33条の被保険者を対象とする保険料算定賃金の上限を引き上げる。12月12日付で官報に掲載された省令により、社会保険料計算の基準となる月額賃金の上限は、従来の1万5000バーツから1万7500バーツに引き上げられた。これが第1段階となり、2029年からは2万バーツ、2032年以降は2万3000バーツへ段階的に拡大される。

保険料率は現行どおり賃金の5%であるため、被保険者1人当たりの月額負担上限は875バーツとなる。対象となるのは制度加入者全体の約30%に当たる約400万人とされ、社会保険基金の収入増につながる見通しだ。政府は2026年の保険料収入を約25兆8000億バーツと見込んでおり、年間約2100億バーツの増収を想定する。

負担増に伴い給付水準も引き上げられる。傷病、障害、失業時の月額給付上限は7500バーツから8750バーツに拡大し、出産給付は1回当たり2万2500バーツから2万6250バーツへ引き上げられる。死亡時の給付上限は9万バーツから10万5000バーツに、老齢年金も拠出期間15年で月3000バーツから3500バーツ、25年で5250バーツから6125バーツへ増額される。

一方、2025年末の大規模洪水被害を受け、政府は南部9県を対象に保険料負担を一時的に軽減する措置も決定した。2025年12月から2026年5月までの6か月間、社会保険法33条の保険料率は労使双方とも5%から3%へ引き下げられ、政府負担分は2.75%を維持する。政府はこの措置により、約14億1000万バーツの負担軽減効果があるとしている。

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