【労働】タイ閣議、ラオス・ミャンマー等3カ国外国人労働者の就労許可を1年延長
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タイ内閣は7月14日、ラオス、ミャンマー、ベトナムの3カ国籍の外国人労働者を対象に、就労許可の有効期限を1年間延長することを承認した。労働省が提案した関連告示案2件も合わせて承認されており、これには経済活動を支える労働力の継続的な確保という狙いがある。
今回の決定は、2025年11月11日の閣議決定に基づく既存の措置を継続するものである。従来の措置では、対象労働者の就労許可期限は2026年12月11日までとされていたが、この期限を2027年12月11日まで1年間延ばすことになった。
パッダラット政府副報道官は、一部の労働者が定められた期限内に必要な手続きを完了できていない実情があり、対応が遅れれば不法滞在の状態に陥りかねないと説明。また、事業者の運営や労働者管理にも影響が及ぶため、継続的かつ効率的な労働力管理の観点から延長が必要と判断されたという。
内務省と労働省はそれぞれ、外国人の特例滞在許可および特定業務での就労許可に関する告示案を用意しており、今回の閣議で合わせて承認された。政府によると、2026年6月30日時点でこの措置の対象となる外国人労働者はおよそ77万人にのぼる。労働省雇用局は今後、事業者や雇用主、労働者本人に向けて制度の周知広報を急ぎ、手続きの円滑化を図る方針だ。
タイでは製造業やサービス業を中心に、外国人労働者への依存度が高い業種が少なくない。労働力不足が続くなか、今回のような延長措置は事業継続の観点からも歓迎する経営者が多い。
