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【労働】水害で働けない社会保険加入者、日給の50%を最長90日、企業の証明が必要

タイ政府は9月27日、水害で働けなくなった会社員への社会保険の給付について、改めて周知した。9月24日から続いた大雨で、バンコクや周辺県では通勤できない人や、休業する店や工場が出ている。社会保険法第33条の加入者、つまり企業に雇われて保険料を払う一般の会社員が対象となる。

給付を受けられるのは、2つの場合だ。1つは、水害などの自然災害で本人が職場へ行けない場合。もう1つは、雇い主が被害を受けて一時的に仕事を止め、そのあいだ給料が支払われない場合である。この条件に当てはまれば、「不可抗力による失業」として、日給の50%を最長90日間受け取れる。

加入者本人が用意する書類は3つ。社会保険局の給付申請書(様式2-01/7)、雇い主が発行する「仕事を休んだことの証明書」、それに銀行口座の写しだ。口座を送金サービス「プロムペイ」に登録していれば、口座の写しはいらない。

企業側にも役目がある。雇い主は不可抗力による失業を証明する書類を作り、社会保険局の電子申請システムで提出する。社会保険事務所の窓口へ持参するか、書留で郵送してもよい。証明書がないと従業員は給付を受けられないため、企業の手続きの早さが大切になる。

副政府報道官は「被災した加入者は、自分が給付の条件に当てはまるかを確かめ、書類をそろえて、受け取れる支援を逃さないでほしい」と呼びかけた。問い合わせはホットライン1506(24時間)か、社会保険局のウェブサイトで受け付ける。

注意したいのは、労働保護法との関係だ。同法第75条では、雇い主が不可抗力以外の理由で仕事を止めた場合、休業中も賃金の75%以上を払う義務がある。今回の水害で操業を止めた日系企業は、休業の理由がどちらに当たるかを確かめたうえで、従業員への支払いと社会保険の申請を進める必要がある。

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