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誇大広告を禁止する規則が1月18日から施行

消費者を誤解させるような文言を使った誇大広告を禁止する規則が1月17日、官報で発表された。18日から施行される同規則によれば、消費者を混乱させたり、誤解させたりする可能性のある文言、例えば「最高」「このうえなく素晴らしい」「唯一無二」「返金保証」といった表現を広告に用いることはできない。

このほか、広告については、内容をタイ語で明確に表記すること、テレビやラジオのCMではしっかり聞き取れるスピードで明瞭に発音することなどが求められている。

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