คลิกที่นี่เพื่อเข้าชมเว็บไซต์ Bangkok Shuho (ภาคภาษาไทย) バンコク週報ウエブサイト(タイ語)はこちらから

【商業】タイで外国人が自由に就けない40職種 タイ現地紙が禁止・制限対象を確認

タイ国内で外国人が従事できない職種・業種を規定した外国人就労法(Alien Employment Act)は、禁止・制限の対象職種・業種を40種類指定しているが、タイ英字紙「The Nation」が6月2日付でその全容を解説した。

規制は大きく「完全禁止職種」と「条件付き制限職種」の2種類に分かれる。完全禁止には農業・漁業・林業の現場労働、煉瓦や瓦の製造、木材の切削・加工、商品の路上販売・行商などが含まれ、外国人は一切従事できない。条件付き制限には弁護士業務、会計・税務申告の代理、土地・不動産の仲介業、建設現場での一般労務作業などがあり、所定の要件を満たす場合に限り外国人の就労が認められる。

タイ投資委員会(BOI)の恩典を受けた企業に勤務する外国人については、技術職・専門職に限り別途の緩和規定が適用されるケースもある。一般的に1事業所あたりの外国人雇用上限は10人となり、外国人1人につき200万バーツ以上の払込資本が求められる。タイ労働省は近年、外国人の不法就労への取り締まりを強化しており、違反が発覚した場合、本人だけでなく雇用企業も行政処分・罰金の対象となる。

さらにカンボジア国境摩擦の影響でカンボジア人労働者が急減した2025年末以降、出稼ぎ労働者の合法的な就労管理への関心が一段と高まっている。就労許可証(ワークパーミット)の申請・更新には、職種が規制対象に当たらないこと、雇用主のタイ人従業員数との比率要件を満たすことなどの条件を厳守すること。日系企業では特に営業・販売・管理部門への外国人配置にあたり、担当業務が制限職種に抵触しないかを事前に専門家に相談することが不可欠だ。

この記事がお役に立ちましたら
フォローをお願いします

シェアしていただければ幸いです
目次