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【労働】タイ労働省、労働許可証があっても就労禁止10職種を改めて公表 罰則も明示

タイ労働省はこのほど、労働許可証(ワークパーミット)を持つ外国人であっても従事できない職種が存在することを改めて周知した。タイ人の雇用を守るため、特定の職種がタイ国籍者専用として留保されているためであるが、パスポートと就労許可証があれば何の仕事でもできると誤解している人が今も多いとして、同省では注意を呼びかけている。

就労禁止の10職種

代表例として挙げられたのは、路上での物売りやかご車を使った行商、国際貿易の仲介を除く仲介・代理業、理美容やネイルなどの美容サービス、タイ式マッサージ、フォークリフトを除く自動車などの運転業務、観光ガイド、一部の仲裁業務を除く法律業務、手織物づくり、木彫りや金銀細工などの工芸、警備業務の10分野である。これらはタイ人の雇用機会を守る趣旨で長年留保されてきた職種であり、全体では40業種・4分類に分類される。

違反した場合の罰則は厳格だ。外国人労働者本人は5000~50000バーツの罰金と国外退去処分を受け、処分から2年間は新たな就労許可証を申請できなくなる。雇用主側も、外国人1人につき10000~100000バーツの罰金が科され、繰り返した場合は1年以下の禁錮もしくは追加の罰金、さらに3年間の外国人雇用禁止という重い処分につながる。

日系企業の経営者や駐在員にとって直接該当する職種は限られるものの、就労許可証に記載された職務内容と実際の業務内容が一致しているかどうかは、改めて確認しておきたい点だ。タイでは2026年に入り外国人の就労実態に対する取り締まりが強まっており、兼業・副業が思わぬ形で規制対象に触れる可能性も念頭に置いておきたい。

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