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【投資】タイ内務省、プーケットで外国人の名義借り不法土地保有を調査対象は200社超

タイ内務省は、プーケット県内の土地所有をめぐり、外国資本との関連が疑われる企業による不法な土地占有について調査を命じた。ポラピー内務副大臣が18日、プーケット県庁での政策会議後に明らかにした。

ポラピー副大臣によると、内務省は土地局(DoL)に対し、外国人が関与する200社超の企業を対象に、民事・刑事両面での対応をプーケット当局と連携して進めるよう指示した。所有権の証憑が不明確な区画は、前日に当局が現地調査したビーチ一帯を含め、土地局が引き続き調べることになった。森林局とも連携し、プーケットおよび周辺観光県で森林への不法侵入の有無も調査する方針だ。

全国的な名義借り取り締まりの一環

今回の調査は、外国人が国内法人を隠れみのに土地を取得する「ノミニー(名義借り)」問題への取り締まり強化の一環。アヌティン首相は5月、プーケットとスラタニ両県の地元当局者についても、名義借り企業や土地不法占有への関与に対する緊急調査を指示。資金洗浄対策事務局(AMLO)とともに公務員の資金移動も精査する。

タイ商務省は今年、外資規制違反の疑いがある法人6551社の調査を進めており、対象県にはチョンブリ、チェンマイ、スラタニ、プーケット、クラビなどが含まれる。プーケットでは過去にも、外国人と地元協力者ら23人が名義借り土地保有で有罪判決を受け、企業ネットワークが解散させられた例がある。

タイの土地法では、違法な名義借りで土地を保有した外国人には禁錮や罰金が科され、名義を貸したタイ人や法人にも責任が及ぶ。指定期間内に処分しない場合、土地局長の権限で売却を命じられることもある。

タイで不動産を保有する日本人や、現地法人を通じて土地を扱う日系企業にとっても、自社の所有形態が法令に適合しているか、専門家を交えて改めて確認しておく必要がありそうだ。

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