【労働】労働省が水害で3段階の支援策 被災した従業員の欠勤は休暇に数えず
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タイ労働省のチュラパン大臣は9月26日、水害で被害を受けた労働者や企業を助けるため、3段階の支援策をまとめたと発表した。災害の前、災害の最中、水が引いた後の復旧期に分けて対応する。
災害の前の段階では、危険な地域の事業所の様子を見守る。雇用に影響が出そうな事業所には特に目を配り、技術を持つ人員や機材、車両、水に浮くトイレなどを用意。職場の安全に関する法律が守られているかどうかも点検し、従業員の命と財産を守る。
災害の最中には、被害を受けた労働者と事業所の情報を急いで集める。労働法にもとづく支援を素早く届けるためだ。雇い主がやむを得ない理由で一時的に仕事を止め、給料をもらえなくなった社会保険の加入者には、失業給付を支払う。省内の公務員は28〜29日、安全のため在宅勤務とする。
水が引いた後は、省内の機関が総力を挙げて復旧を後押しする。被害を受けた従業員が仕事を休んでも、年次有給休暇などの「休暇」として数えないよう、企業に協力を求める通知を出す。仕事の紹介や職業訓練、緊急の雇用事業も行う。家電やバイク、農業用の小型エンジンを直す出張修理の窓口も設ける。大臣は、発生時から復旧まで省を挙げて労働者と企業を支えると話す。
労働保護福祉局は27日、この方針に沿った要請を企業に出した。通勤できない従業員や遅刻した従業員については、休暇に数えず、社内規則違反としないよう要請。さらに企業には、自然災害に備えた緊急時の計画を作り、安全委員会などが電気設備を点検するよう呼びかけた。
社会保険局も、9月27日に予定していた社会保険委員会の委員選挙を10月11日に延期した。水害で有権者の移動が難しくなったためだ。日系企業の人事担当者は、勤怠の扱いを早めに社内で決めておく必要がある。
