【投資】タイ商務省、外資規制回避の名義貸しを原罪化し資産没収を可能とする法改正準備
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- DBDとAMLOがマネロン法改正案を作成。名義貸しを違反行為(原罪)として明文化し、資産凍結・没収を可能にする。これは資金洗浄の連鎖を断つ狙いとしたもの
- 外国人事業法36条はタイ人が持ち株を肩代わりする名義貸し、37条は外国人の無許可営業を禁止するもので、この両方をマネロンの原罪に追加する
- この原罪化によりAMLOが資産を凍結・差し押さえでき、当事者の資産を国庫に帰属させる手続きを可能にする。対象はタイ人と外国人双方
- 意見募集は法令中央サイトlaw.go.thで2025年4月25日まで、終了後はAMLOが内閣提出し下院・上院で審議
タイ商務省事業開発局(DBD)は資金洗浄対策庁(AMLO)と連携し、外資が規制業種を名義貸しで実質支配する行為を抑制するため、資産凍結や没収を可能にするマネーロンダリング防止法改正案を作成した。DBDは、名義貸しがタイ企業の競争環境をゆがめるだけでなく資金洗浄の手段にもなり得るとして、政府の重点課題として取り締まりと予防を強化する方針を示している。
改正案の柱は、外国人事業法第36条(名義貸し)および第37条(無許可外国人事業)をマネロン法上の違反行為に追加する点にある。具体的には、タイ人が外国人のために株式保有を肩代わりしたり支援・加担して共同で事業を営んだりする行為、また外国人が許可を得ずに事業を行う行為を対象とする。これにより違反行為に関わる資産について、AMLOが凍結・差し押さえを行い、最終的に国庫へ帰属させる手続きを可能とする。
対象はタイ人と外国人の双方であり、名義貸し会社や関連資産が違法収益の保全先として利用されることを防ぐ狙いがある。DBDは制度の透明性と信頼性を高め、公正な事業環境を確保するとともに、外国企業には適法な手続きを通じた参入を促すとしている。
改正案は法令中央サイト(law.go.th)で意見募集を実施。締め切りは2025年4月25日としている。募集終了後、AMLOが内閣に提出し、下院・上院で審議される予定だ。問い合わせ先としてDBD法務局(電話02-547-4471、メールlegal@dbd.go.th)およびホットライン1570が案内されている。
DBDは商務省を主幹とする関係機関の取り締まり計画の下で名義貸し摘発と制度整備を進めてきた。今回の改正の狙いは、違反行為で得た利益や関連資産を追跡・凍結・没収できる枠組みを整備し、抑止力を高める点にある。

