タイVISA・労働許可証の申請代行はバンコク週報にお任せ下さいこちらをクリック

COVID-19対策センター、規制緩和第2弾の手引き配布

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策センターでは5月17日から始まる規制緩和第2弾のうち市民生活に関係の深い項目をまとめた手引きを公表した。

【誰にでも分かる規制緩和第2弾】
5月17日から実施される規制緩和第2弾は以下の通り。

①夜間外出禁止 午後11時~翌午前4時

②公共の利益となる場合のみ学校・教育施設が利用可(授業は不可)

③規制緩和対象となる施設・サービス
〈経済・生活分野〉
◇レストラン・フードコート・フードセンター・食堂(パブ・バーは除外。酒類販売禁止)
◇デパート・ショッピングセンター・コミュニティーモール
◇小売店・卸売店・大規模卸市場
◇福祉・介護施設(宿泊のみ)
◇撮影(スタッフは50人以下、観客の参加不可)
◇会議場・ホテル内会議室(参加人数が確定している組織・団体による会議に限定)

※以下の店舗の営業は午後8時まで
〇商品販売およびサービスを提供する店舗
〇飲食品を販売する店舗
〇美容院・理髪店(カット・セット・ネイルのみ)

※以下の施設は営業停止を継続
〇娯楽施設・映画館・ボーリング場・ゲームセンター・スケート場・ローラーブレード場・遊園地・プール・動物園・スヌーカー&ビリヤード場・フィットネス(ショッピングセンター入居施設)・タイマッサージ・足マッサージ・学習塾・宗教関連品販売店・会議場(同)

〈スポーツ・健康・リクリエーション分野〉
〇美容クリニック・センター、ネイルショップ(ボディーおよびスキンに対する施術のみ。顔面は不可)
〇フィットネスセンター(ショッピングセンター内の施設は営業不可。フリーウエイトおおびヨガは可であるが、マシン使用・グループレッスンは不可)。室内運動場(バトミントン・セパタクロ―・卓球・スカッシュ・体操・フェンシング・ボルタリング・水泳など接触プレーのない種目のみ実施可。チームで行う種目は1チームの人数を3人以下とする。観客席設置は不可)
◇植物園・フラワーガーデン・博物館・学習センター・歴史的施設・公共図書館・美術館・

※以上いずれの施設も厳格な感染防止策の実施が義務付けられる

この記事がお役に立ちましたら
フォローをお願いします

シェアしていただければ幸いです
目次