出稼ぎ労働者の就労期間を6カ月延長へ タイ労働省が近隣国と調整中
タイ労働省によれば、近隣諸国と取り交わした覚え書きに基づき、これらの国々からタイに出稼ぎに来ている人の中に就労期間4年が満了となり帰国しなければならなくなる人がいるが、同省ではさらに半年間タイで働けるよう近隣諸国との間で調整を行っているところだ。
これについて、ブンチョープ労働事務次官は、「コロナ禍が続いている中で出稼ぎ外国人に頼らざるを得ない事業所に影響が及ばないようにすることが狙い」と説明している。
労働省雇用局によれば、近隣諸国からの出稼ぎ労働者については、まず2年間就労することが許可され、その後就労期間を2年延長することができる。通常は4年間タイで働いた場合、期間延長はできず、いったん帰国し、再び就労申請をすることが必要となる。