【労働】タイ上院が労働保護法改正を可決 産休期間120日 賃金の50%を支給
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タイ上院は育児休暇の拡充などを盛り込んだ労働保護法改正案を賛成125票、棄権5票で可決した。下院ではすでに承認されており、同改正法は官報掲載の30日後に施行される。
新制度では女性従業員に120日の産休が認められ、その期間は賃金の50%が支給される。さらに新生児が病気や障害を持つ場合は15日間の追加休暇を取得できる。また、配偶者にも出産後90日以内に15日の有給休暇が認められ、賃金は全額支給される。ただ、市民団体は、休暇対象を「法的配偶者」に限定する規定の見直しを求め、事実婚やパートナー、養育者も含めるべきだと主張している。
今回の改正は国際労働機関(ILO)や女性差別撤廃条約など国際的な人権基準にも沿ったものであり、労働環境改善に寄与するとみられている。
