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「下院選挙法施行から150日以内に総選挙実施」の規定が取りざた 選挙無効ともなりかねず

2月24日投票と見込まれていた総選挙が3月にずれ込む可能性が出てきたことで、下院議員選挙法で「同法施行(昨年12月11日)から150日以内に(5月9日までに)総選挙を実施する」と規定されていることについて、「150日内に投票を行う」あるいは「150日以内に投票も含め下院議員を選出するすべての手続きを完了する」のどちらなのかをはっきりさせる必要があるとの指摘が出ている。憲法裁判所に判断を仰ぐべきとの意見もある。

これは、総選挙が3月後半に延期された場合、5月9日までに下院議員が決まらず、かつ最終的な解釈が「150日以内に投票も含め下院議員を選出するすべての手続きを完了する」とされた場合、総選挙が無効とされる恐れがあるためだ。

一方、ウィサヌ副首相は、「中央選挙管理委員会は確信が持てないのであれば憲法裁に判断を求めればよい。また、5月9日までに総選挙の手続きをすべて終わらせて法的問題の発生を避けるという手もある」との考えを示している。

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