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選挙結果発表の期限について2通りの解釈 憲法裁に判断要請か

ウィサヌ副首相は4月18日、中央選挙管理委員会に対し、総選挙の公式結果発表の期限についても憲法裁判所に判断を求めるよう提言した。ここに来て、中央選管が期限として設けている5月9日までに公式結果を発表できない恐れが出てきたためだ。

今回の総選挙では、比例代表議席配分方法に関して異なる解釈が存在しており、その結果、中央選管が憲法裁の判断を仰ぐことになった。しかし、判断がいつ示されるかは不明で、予定通り5月9日までに公式な総選挙結果を発表できるかどうか微妙な状況だ。

ウィサヌ副首相によれば、憲法では下院議員選挙法の施行日(昨年12月11日)から150日以内に総選挙の公式結果を発表すると規定しており、中央選管は同規定に基づき期限を5月9日としている。一方、下院議員選挙法では総選挙の公式結果を投票日(3月24日)から60日内に発表するとされており、こちらをとった場合、発表の期限は5月23日となる。このため、ウィサヌ副首相は、どちらの期限を採用すべきかの判断を憲法裁に求めるのがよいとしている。

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