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タイ保健省 旅行者向けの大麻ガイドラインを発表

タイは昨年6月9日に大麻が麻薬リストから外され合法化されたが、この合法化を巡り混乱も起きていることから、保健省はこのほど、外国人旅行者がタイ国内で大麻について何をしてよいか、何をしたらいけないかを説明する10項目のガイドラインを以下の通り発表した。

1.大麻草の種などを個人で利用するためにタイに持ち込んだり、タイから持ち出したりするのは認められない。

2.大麻草の栽培は合法だが、栽培には保健省食品医薬品局(FDA)への登録が必要。

3.大麻草の芽の研究・輸出・販売・商業目的の加工には許可が必要。

4.20歳未満の者、妊婦、母乳で授乳中の女性の大麻摂取は医療従事者の監督下でのみ認められる。

5.大麻成分のTHC(テトラヒドロカンナビノール)と合成THCについては濃度0.2%以上のものを所持する場合には許可が必要。

6.大麻を含む料理は認可された飲食店でのみ販売可能。

7.大麻を使った健康製品は認可された流通経路でのみ購入可能。

8.学校や商業施設の周辺など公共の場所で大麻を吸うことは違法。

9.大麻を含む料理や健康製品を食べたあとは運転しない。

10.大麻を摂取して体調に異変が生じた場合は速やかに医師の診察を受ける。

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