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中絶の刑法条文改正へ 妊婦だけでなく相手の男性にも刑罰適用

憲法裁判所はこのほど、中絶に関する刑法の規定が憲法に抵触するとの訴えに対し、これを認め当該の条文を改正する必要があるとの判断を示した。

この訴えは、刑法では違法な中絶で罪に問われるのは妊婦のみとされているが、妊娠においては相手の男性にも責任があり、妊婦のみを罰するのは憲法で保障された男女平等に反するというものだ。今回、憲法裁が訴えを認めたことで、刑法の関連条文が改正され、その1年後に発効となることになった。

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