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新未来党解党 法律専門家が憲法裁の判断に強い異議表明

野党第2党の新未来党が党首から巨額の融資を受けた件を審理していた憲法裁判所は、融資が違法献金に該当するなどとして同党の解党処分を決めたが、国立タマサート大学に勤務する法律学の講師36人がこのほど、憲法裁の判断を否定する見解を表明した。

憲法裁は判決文の中で、〈政党は法人ではないので融資を受けることができないため、党首による党への貸し付けは党が合法的に得た資金とはならず、同件での融資は政党法違反に該当する〉としている。

だが、これら講師によれば、〈政党は公的機関であるための3つの要件を満たしていないので法的には法人と規定でき、そのため法人である政党は融資を受けることができる〉という。

憲法裁はさらに、〈融資の利率は通常では考えられない低利であり、政党法で規定された「寄付や他の利益」に該当。さらに上限額も超えており政党法に違反する〉と指摘しているが、講師らは、〈利率などは貸し手と借り手の間で自由に決められるものであり、これを理由に政党法違反とすることには納得がいかない〉と反論している。

このほか、憲法裁は党首による融資が政党法72条で規定されている「違法薬物取引や犯罪などから得られた正当でない資金」に該当するとしているがが、講師らによれば、「融資は正当な資金であり、同法を適用して解党処分とすることはできない」とのことだ。

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